厚生労働省は、2012年度に予定される介護保険法改正案(2011年6月25日成立・2012年4月施行)に、介護サービス事業者の労働法規の遵守の徹底を盛り込みました。
労働基準法などの労働関連法規の違反によって罰金刑を受けた事業者に対して、「介護保険指定を行ってはならない」とすると同時に、指定取消の要件にもなります。明文化された内容は以下の通りです。
「介護サービス事業者の労働法規遵守に関する事項」
~ 6月22日厚労省“介護保険最新情報”より ~
1.都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の
指定等をしてはならないものとすること。(関係法令条文は省略)
(1)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わる
までの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、
引き続き滞納している者
2.都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1(1)に該当するに至った場合には、指定の
取消し等を行うことができるものとすること。
労働基準法などは遵守しているつもりでも意外な落とし穴があります。 また、同法違反は、逮捕、書類送検など大きな刑事罰が伴うケースがあります。 今年度中にチェックし不備があれば改善が必要です。