公共職業安定所に1年前と同じ条件で求人申し込みをしたところ、労働者を募集する際に明示する労働条件項目)に変更があると聞きました。具体的に何が変わったのですか。
労働者の募集や求人申し込みの際に明示する項目が増え、また、時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給している場合には、その詳細を記載する必要があります。
【最低限明示しなければならない労働条件等(例示)】
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
固定残業代とは、文字通り一定の金額により残業代、具体的には時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金を支払うことを言います。固定残業代の成立要件としては①その他金額との区分②対象時間数の明示③超過時の清算方法④規定での明示⑤社員への周知などが必要になります。労働者の募集にとどまらず、その運用をもう一度見直してみましょう。