従業員の長時間労働防止のために勤務間インターバル制度の導入を検討しております。この制度を導入する際に利用できる助成金があると聞きましたが、どういった助成金なのでしょうか
雇用関係助成金に新設された「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が利用可能です。本助成金は、勤務間インターバル制度の導入に際に、対象となる取組を1つ以上実施し、その取組に要した費用の一部を助成するものです。
● 助成金概要
1、対象事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・下図のA(資本金又は出資額)またはB(常時使用する労働者数)のいずれかに該当する事業主であること
業種 | A.資本金又は出資額 |
B.常時使用する労働者数 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2、対象となる取組(下記①~⑦のいずれかの取組を1つ以上実施)
①労務管理担当者に対する研修 |
②労働者に対する研修、周知・啓発 |
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング |
④就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など) |
⑤労務管理用ソフトウェアの導入・更新 |
⑥労務管理用機器の導入・更新 |
⑦その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新 |
3、成果目標(支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施)
<新規導入> 勤務間インターバルを導入していない事業場は、労働者の半数を超える労働者を対象とする9時間以上の勤務間インターバルを導入すること |
<適用範囲の拡大> 既に勤務間インターバルを導入している事業場(9時間以上)は、対象となる労働者が所属労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、労働者の半数を超える労働者を対象にすること |
<時間延長> 既に勤務間インターバルを導入している事業場(9時間未満)は、所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該時間数を2時間以上延長して9時間以上の勤務間インターバルにすること |
4、支給額(取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給)
実施に要した経費のうち、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します(上限額あり 下記参照)
勤務間インターバル |
新規導入 |
適用範囲拡大又は時間延長 |
9~11時間未満 |
40万円 |
20万円 |
11時間以上 |
50万円 |
25万円 |