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コロナウイルス感染症によって労務に服することができなかった場合は傷病手当金の支給対象となるのでしょうか。
陽性判定の結果が出た場合はもちろん、自覚症状があるため、自宅療養を行い労務に服することが出来なかった場合も傷病手当金の支給対象となり得ます。
資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ※本ニュースを無断で複製または転載することを禁じます。