平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度「ストレスチェック制度」が創設されました(平成27年12月1日施行)。
この法律では、常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります(労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります)。
これにともない、独立行政法人労働者健康福祉機構が、ストレスチェック制度に関する電話相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設しています。
また、全国47箇所にある産業保健総合支援センターでは、事業場におけるストレスチェック制度の実施のための研修・セミナーの開催、事業場へのストレスチェック制度の導入等に対する個別訪問支援等を通じて、ストレスチェック制度の円滑な運用のための支援を行っています。
労働者数50人以上の事業場においては、平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に、ストレスチェックを実施する必要があります。
事業者は、この期間内に第一回目のストレスチェックを実施できるよう、スケジュールも含めた実施方法等の検討を進めなければなりません。その過程で様々な疑問点が出てきた場合には「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を利用してみてはいかがでしょうか。